愛知県立稲沢東高等学校--Official Web Site--



緊急時における生徒の登校・下校について



東海地震への対応について


  1. 登校中の場合
    1. 観測情報発令 ⇒ 特になし 平常授業
    2. 注意情報発令 ⇒ 安全を確保し近くの避難所に避難する (直ちに帰宅する)
    3. 予知情報発令 ⇒ 安全を確保し近くの避難所に避難する (直ちに帰宅する)
    4. 大規模地震発生時 ⇒ 安全を確保し近くの避難所に避難する

  2. 校内にいる場合
    1. 在校時に「注意情報」「予知情報」が発令、大規模地震が発生した場合
      指示された場所に避難 ⇒ 先生の指示に従う

  3. 在宅中の場合
    1. 観測情報発令 ⇒ 特になし 平常授業
    2. 注意情報発令 ⇒ 避難所に避難する(自宅待機)
    3. 予知情報発令 ⇒ 避難所に避難する(自宅待機)
    4. 大規模地震発生時 ⇒避難所に避難する 

台風時における生徒の登校,下校について


  1. 登校する以前に愛知県全域、愛知県西部、又は尾張西部(のいずれかの市町村)に暴風警報が発令されている場合。
    1. 始業時刻(午前8時40分)の2時間前迄に警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
    2. 始業時刻(午前8時40分)の2時間前から午前11時までに警報が解除された場合は、解除の2時間後から授業を行う。
    3. 午前11時以降に暴風警報が継続されている場合は、授業を行なわない。

  2. 上記A、Bの場合、道路の冠水・河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。
  3. ※尾張西部は、次の市町村のことです。   一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、   あま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
  4. ※ なお、尾張西部以外に居住している生徒(尾張東部の名古屋市や春日井市など)の場合は、尾張西部の暴風警報が解除され、授業が行われたとしても、居住地域の暴風警報が解除されるまで、登校しなくてよい。

交通機関の途絶等により正常な授業ができない場合の登校について


  1. 当日は臨時休業としない。
  2. 交通事情により,止むを得ず登校できない生徒には自宅学習とする。この場合,欠席扱いとしない。このため,登校できないと予想される生徒は,事前に担当教師から家庭学習についての指導をうけておく。
  3. 交通スト中,または解除されたときの登校については,台風時の生徒の登・下校の取扱いに準ずる。

「特別警報発表」時における対応について


  1. 「特別警報」が発表されたら

    “ただちに命を守る行動をとる!”

  2. 「大雨特別警報」「暴風特別警報」発表時における対応
    (1) 登校する以前に愛知県全域、愛知県西部、又は尾張西部(一宮市、津島市、江南市 稲沢市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町、大口町、 扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村)に特別警報が発表されている場合

    ア 授業を行わず、休業にする。
    イ 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業は行わない。
    ウ 解除後の授業の開始については、ホームページなどを通して学校から伝える。

    ※ウの場合でも、通学路の冠水・河川の増水などにより登校が危険なときや交通機関 の途絶などにより登校が困難な生徒は、登校しなくてよい。

    (2) 登校後に特別警報が発表された場合

    即授業を中止し、生徒の生命・安全を確保する。
    →校内に留め置き、校外の避難場所に移動、保護者への引き渡し等、適切に対応する。

    (3) 校内に留め置き、特別警報が解除された場合

    災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、生徒の帰宅が困難と認められる ときは、引き続き校内に留め置き、生徒の安全を確保する。